文化財保護の目的と対象
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文化財の話


文化財保護の目的と対象

文化財は現在、文化財保護法によって次のように定義されています。


■有形文化財( 国宝 / 重要文化財 )
有形の文化的所産でわが国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの
(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)
ならびに考古資料およびその他の学術上価値の高い歴史資料。

建造物 / 美術工芸品(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料)
■無形文化財(重要無形文化財)
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所在でわが国にとって歴史上または芸術上価値の高いもの。

芸能 / 工芸技術 / その他

■民俗文化財(重要有形民俗文化財 / 重要無形民俗文化財)
衣食住等に関する風俗慣習、民俗芸能およびこれらに用いられる物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの。

有形の民俗文化財(無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件) 
無形の民俗文化財(衣食住、生業、信仰、年中行事に関する風俗習慣、民俗芸能)

■記念物(特別史跡 / 特別名勝 / 特別天然記念物 / 史跡 / 名勝 / 天然記念物)
遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの。
庭園、橋梁その他の名勝地で我が国にとって芸術上または観賞上価値の高いもの並びに動物
(生息地、繁殖地および渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)、
及び地質鉱物(特異な自然の現象を生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの。

遺跡(史跡 / 貝塚 / 古墳 / 都城跡 / 城跡 / 旧宅等)
名勝地(名勝 / 庭園 / 橋梁 / 峡谷 / 海浜 / 山岳等 / 動物 / 植物 / 地質鉱物)

■伝統的建造物群(重要伝統的建造物群保存地区)
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの

■文化的景観
地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で、我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの


文化財 有形文化財 (指定)─重要文化財─{特に価値の高いも}─国宝
(登録)─登録有形文化財(建造物のみ)
無形文化財 (指定)─重要無形文化財
(選択)─記録作成等の措置を講ずべき無形文化財
民俗文化財 有形の民俗文化財 (指定)─重要有形民俗文化財
無形の民俗文化財 (指定)─重要無形民俗文化財
(選択)─記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
記念物 (指定)史跡─{特に重要なもの}─(指定)─特別史跡
(指定)名勝─{特に重要なもの}─(指定)─特別名勝
(指定)天然記念物─{特に重要なもの}─(指定)─特別天然記念物
伝統的建造物群─(市町村が決定)─伝統的建造物群保存地区─(選定)─重要伝統的建造物群保存地区
文化財の保存技術─(選定)─選定保存技術
埋蔵文化財


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